春日井市議会 2017-06-28 06月28日-03号
これを受け,当時の文部省は教育委員会設置の準備に取りかかり,2年後の1948年,昭和23年に教育委員会法のもと教育委員会が各自治体に設置されました。69年前のことであります。 この教育委員会制度は,教育行政の地方分権,民主化,自主性の確保の理念や教育行政の安定性,中立性の確保という考え方に基づいたものであります。
これを受け,当時の文部省は教育委員会設置の準備に取りかかり,2年後の1948年,昭和23年に教育委員会法のもと教育委員会が各自治体に設置されました。69年前のことであります。 この教育委員会制度は,教育行政の地方分権,民主化,自主性の確保の理念や教育行政の安定性,中立性の確保という考え方に基づいたものであります。
非常に複雑で、要するにマイナンバー法本体の改正に基づく今回の江南市の条例の一部改正部分はほんのわずかであって、大半はその他の教育委員会法の改定であるとか、その他の理由が大半であるということがわかりました。 むやみな番号利用の範囲の拡大というのは行っていくべきではないと思います。詳しくはほとんどが厚生文教の委員会での審査部分が大半でありますので、そちらで聞いていきたいと思います。
そして教育委員会、法改正によって、ある意味で市長の傘下に入るというとんでもない状況を許す今日までの教育委員会であったということですね。やはり教育委員会の重要性は、我が国全体の問題でもありますね。そういう中で、現場の教師の置かれている状況、児童・生徒の状況等、まともに改善できるのは稲沢市議会しかないですね。文科省の動きそのものを待っていては、とてもできない。
教育は子供の成長にかかわる営みですから、政治的党派の利害で左右されないように教育行政は首長から独立をさせ、住民が選挙で選んだ教育委員に委ねることになったわけでありますが、これは1948年の教育委員会法で決められたわけであります。しかし、今では住民の選挙ではなくて、議会の同意を得て首長が選任する形に変えられたわけであります。
教育委員会法が変わって、教育長のいわゆる立場というのか、そういうものが変わってくるわけですけれども、そのことによって、こういう給与を支払う条例等々も、現在は一般職員扱いだけれども、今後やはり特別職の扱いで行われていくのかどうか、その点、1点だけお聞かせください。
今の制度は昭和31年に教育の政治的中立と教育行政の安定の確保とともに、国、都道府県、市町村一体としての教育行政制度確立を目的として教育委員会法が廃止され、教育委員会制度が制定されました。 五十数年ぶりの改正となります今回の制度の見直しは、2011年に大津市で起きたいじめによる自殺問題で教委の対応の遅さや、責任の所在の不明確さなどに批判が集まったことが改正の大きな要因です。
1948年教育委員会法、8年後の1956年に教育委員会法を廃止し、地方教育行政法を制定し、教育委員の住民選挙から首長の任命制に変えられ、教育委員会の教育予算送付権もなくなり、独立性が弱まりました。
しかし,1956年の教育委員会法の廃止,そしてそれにかわって地方教育行政の組織及び運営に関する法律の成立によって,教育委員の公選制や予算案の送付権はなくなりました。同時に,教育委員会の中立性,継続性,安定性を確保し,合議制を基本とする制度は維持されてまいりました。
そしてこれまでの中央集権的な行政から、地方分権の強化が図られ、地方自治法をはじめ警察法、教育委員会法、消防組織法など新しい一連の法律によって、地方分権、すなわち地方行政の民主化がおし進められることになった。」こういうふうに書かれております。 私たちの暮らす地方自治の基本は、中央集権的ではなく地方分権で行うこと、すなわち平和で民主的でなくてはならないということです。
これから、例のいいやつを研究していくというんですが、教育委員会は1955年までは予算権を持っておった、教育委員会法で。ところが、1956年に今の教育行政組織及び運営、これに変わって、それでその予算権がなくなった。どうなったかというと、今度は、何でかというと、教育委員会の特性ということで、首長からの独立性、こういうのをいただいておるわけですね。
これにつきましては、公選の問題につきましては、議員御案内だと思いますけれども、ちょっと確認の意味で読ませていただきますと、教育委員会制度が第二次世界大戦後のアメリカの教育使節団の報告書の勧告及び教育刷新委員会の建議に基づきまして、教育委員会法が、昭和23年7月15日だったと思いますが、これによって創設されております。
戦後間もなくの1948年7月、今から56年前に教育委員会法という法律が成立いたしまして、教育委員会の制度が発足されました。この教育委員会の制度とは、戦前、戦中におけます軍部とか財閥によります教育支配の体制、あるいは明治以来の中央集権的な教育体制を排除し、教育の地方自治、教育の地方分権を実現するためにアメリカの制度を模範としてできた制度であると認識をいたしております。
昭和23年から教育委員会法というのがあって、その選挙があったわけですが、そのときに、ちょっと言葉が悪いかもわかりませんが、政党の選挙になってしまったということ、それから、立候補された方が例えば5人あるとすると、5人しか立候補がなくて、選挙することもなかったとか、選挙が非常に低調であったということで、その制度が、選挙が廃止されました。
これらの理念、内容は教育基本法と教育委員会法に具現化されておりますが、この点についての教育長の認識のほどをまずもって伺っておきたいと存じます。
行政改革の問題があるわけでございますけれども、教育行政の改革ということで、いろいろ教育委員会法の問題、教育長の選任の問題だとか、いろんな問題が出てまいりましたけれども、そのことにつきましてはまだ具体的にはあまり物を言っていないわけでございますけれども、まずは教育委員会といたしましては、学校教育、あるいは生涯学習の方では、もう既に手をつけてということよりかも、もう進み出しているわけでございます。
しかし反面、教育委員会法という法律でございますと、当時といたしましては、文化関係というのが全部入っておるわけでございます。恐らくは大久保さんも覚えがあろうと思いますが、教育委員会の公選制度の時分の措置と同じ措置がそのままきてしまっておるわけでございます。
次にご指摘の市長との協議の点でございますが、市長の指示によって給食費を変更したのではなく、再検討してはどうかということで教育委員会が再度検討し決定したものであります、ご承知のように現行の教育委員会制度は占領下の昭和23年に制定された旧教育委員会法が廃止され昭和31年に制定された地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づいているものでございます。
特に第1次アメリカ教育施設団報告書の勧告や、教育刷新審議会などの建議などがありまして、1940年に教育委員会法がつくられました。そこでは教育における教育の民主化、それから教育における公正な民意の尊重と教育の自主性確保と教育行政の地方分権及び教育の自主性確保、こういうことで教育委員会をつくって、そして地方教育行政にあたってもらおうということになったわけです。
教育委員会の委員の任命については、昭和23年に制定された教育委員会法において地方公共団体の住民による選挙で選べることとなっていました。
まず、1点目の教育委員の職務の内容と権限についてでございますが、教育委員会の委員は、昭和22年制定の旧教育委員会法では、当該住民の直接公選選挙制度によって選任することとされていましたが、昭和31年にこの制度が廃止され、新たに制定されました地方教育行政の組織及び運営に関する法律の第4条第1項に基づきまして、日本国民で年齢満25歳以上で、人格が高潔で教育、学術及び文化に関し識見を有する者のうちから、地方公共団体